○解除の原因○
契約の解除に関する説明。
契約の解除は契約の効力を消滅させ、契約自体はじめから無かった状態に
するものであり、当然当事者の利害に大きくかかわってきます。
このため、契約の解除に関する事項を重要事項として契約の成立の際あらか
じめ説明することを義務付け、トラブルの防止を図っています。
○説明すべき内容
・どのような場合に契約を解除できるのか
・どのような手続きで契約を解除できるのか
・催告期間はどのくらいか
・解除をするとどのような効果が発生するか
○割賦販売の場合の説明
割賦販売の場合には、代金が支払われないときに、
30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に
支払われないときでなければ、契約を解除することができない旨の説明。
(不動産の割賦販売とは)
代金の全部または一部について物件引き渡し後1年以上の長期にわたり、2回
以上に分割して受領することを条件に販売することと規定されています。
現在では、住宅ローンを利用するのが一般的です。
社内融資の注意点。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー