○解除の原因○
物件状況確認書の作成手配。
宅地建物取引業者が宅地や建物を媒介(仲介)する場合は、売主に
「物件状況確認書(告知書)」を作成してもらい、契約時に買主に交付
することが、現在では一般的になっています。
万一、売主が虚偽の内容の物件状況確認書を記載すると、仮に瑕疵
担保責任の免責特約が付いている契約でも、売主は瑕疵担保責任や
債務不履行責任を負うこともあり、また、事案によっては消費者契約法等
により契約が取り消される可能性もあります。
そして重要なことは、記載上の注意点を説明したうえで、売主の自筆にて
正確に記載してもらうことです。
物件状況確認書
マンション全体の滞納修繕積立金 その説明。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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