物件の調査。飲用水について。

宮本裕文

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飲用水の調査。


水道は、
①公営 (地方公共団体が水道法に基づき水道事業を行なう)
②私営 (民間が水道法の許可を得て給水等を行なう)
とがあります。

当然、この区別は必ずしなければなりませんが、そのほかに配管の口径の調査も
必要となります。(例:口径20㎜ 口径13㎜など)

その他、敷地のすぐ近くまで本管が埋設されていても、敷地内に引き込むには
負担金が必要となることがあります。このような負担金については、あらかじめよく
調べ、負担金の額を具体的に示す必要があります。

敷地内に配管が引き込まれているかどうか、口径はどうかなどの調査は、水道局
の担当部局で配管図を取得し確認することになります。

なお、十分注意しなければならないことは、水道管が、他人の土地を通って敷地
内に入っているということもあり、現地調査でも、このことを念頭におく必要があり
ます。

ちなみに、道路に埋設されている制水弁のフタには、市町村のマークが入っている
ことがあります。



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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

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