○解除の原因○
飲用水の調査。
水道は、
①公営 (地方公共団体が水道法に基づき水道事業を行なう)
②私営 (民間が水道法の許可を得て給水等を行なう)
とがあります。
当然、この区別は必ずしなければなりませんが、そのほかに配管の口径の調査も
必要となります。(例:口径20㎜ 口径13㎜など)
その他、敷地のすぐ近くまで本管が埋設されていても、敷地内に引き込むには
負担金が必要となることがあります。このような負担金については、あらかじめよく
調べ、負担金の額を具体的に示す必要があります。
敷地内に配管が引き込まれているかどうか、口径はどうかなどの調査は、水道局
の担当部局で配管図を取得し確認することになります。
なお、十分注意しなければならないことは、水道管が、他人の土地を通って敷地
内に入っているということもあり、現地調査でも、このことを念頭におく必要があり
ます。
ちなみに、道路に埋設されている制水弁のフタには、市町村のマークが入っている
ことがあります。
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○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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