土地の売買。地歴調査の程度は?

宮本裕文

宮本裕文

地歴調査の実施。


買主にとって購入する土地の地中埋設物や土壌汚染の有無は、取引の
重要な関心事だと思います。

しかしながら、宅地建物取引業者は地質や地盤といった分野の専門家で
はないので、特別の知識、経験、鑑定能力まで要求されるものではないと
考えられています。

宅地建物取引業者における地歴の調査は、例えば「かつて工場があった・
マンション用地だった、またその利用状況はどうだったか」等を実施しておくこ
とがトラブルの防止につながります。

その上で重要なことは、どこまでの地歴調査を実施したかを買主に説明し、
不利益のおそれや可能性の有無、また専門家による調査の有無の事実を
明示することです。

○具体的な地歴調査のポイント
・売主や所有者からの聴収、「告知書」の提出を求める。
・土地の外観等の目視による調査確認。
・登記事項の履歴による調査確認。
・行政機関の窓口での資料等の調査確認。
・近隣住民からの、従前の土地利用状況の聴収。
などとなります。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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