○障がい者入居電話相談○
重要事項説明の当日。
重要事項の説明は、買主が不動産を購入する意思決定の最終判断の
材料として提供される情報と考えられています。
従って、必ず契約成立前に説明をする必要があります。通常は売買契約
の当日に、契約締結の前に行いますが、トラブル防止の観点からいえば、
契約締結の数日前に、重要事項説明を行なうことが望ましいとされていま
す。
重要事項の説明は、取引の相手方(買主や借主)に対して、宅地建物
取引士が書面を交付して行なわなければならず、その際には宅建士証を
提示しなければなりません。
そして、重要事項説明書には、売買物件に関する売買契約書の内容も
含まれているので、重要事項の説明に当たっては、売買契約書の文案も
あらかじめ用意しておき、重要事項説明と併せて買主に提示し、その内容
の最終確認を行なうことが理想的な説明とされています。
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○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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