○障がい者入居電話相談○
法務局調査。
対象となる土地の所有者、所在地番、地目、地積、及び抵当権、借地権、
地役権などの有無について、登記事項要約書や登記事項証明書の取得に
より調査することが基本的な実務となります。
所有者が共有名義のときは、土地活用には他の共有者の同意が必要となり
ます。
差押えの登記がされていたり、買戻し特約が付いていたりすれば、土地活用に
当たって、必ず解決しなければならない事項であり、解決なくして土地活用は
困難となり、慎重な調査が必要とされます。
また、地目や地籍によっては農地転用の手続きや開発行為の申請が必要で
あり、抵当権の債務額によっては新たな資金借り入れに支障が生じることも
あります。
そして、現地調査での概測面積と、公簿面積が大きく異なる場合には、その
理由を調査することも忘れてはならないことです。
登記には公信力はありません。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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