○障がい者入居電話相談○
プライバシーとは必ずしも一致しない。
個人情報保護法が適用される「個人情報」とは、生存する個人に関する
情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日、住所その他の記述
等により、特定の個人を識別することができるものとされています。
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別する
ことができるものも含みます。)
従って、既に死亡している個人の情報であったり、会社などの情報等は、
これに該当しません。
また、あくまでも「特定の個人を識別することができる情報」であり、いわゆる
「プライバシー」とは必ずしも一致しないことにも注意が必要です。
宅地建物取引業者は、「個人情報取扱事業者」となり、同法で定める
義務が課せられています。
秘密を守る義務と重要な事項の告知と正当な理由。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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