○障がい者入居電話相談○
借主=占有者。
分譲マンションの所有者から当該マンションを居住の目的で賃借している人は、
大勢います。
賃貸借契約締結後は、区分所有者=貸主であり、借主=占有者となります。
借主(占有者)には、どのような権利や義務が存在するのでしょうか?
(以下、借主を占有者とする。)
① 占有者は、集会の会議の目的である事項について、利害関係のある場合
には、集会に出席して意見を述べることができます。
ただし、意見を述べるだけで、議決権はありません。
② 占有者も区分所有者と同様に、建物の保存に有害な行為その他建物の
管理・使用に関して区分所有者の利益に反する行為をしてはなりません。
③ 占有者は、建物、敷地、附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約
または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。
分譲マンションの賃貸しは注意が必要です。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー