宅地建物取引業法。 取引態様の明示義務・・・意外な明示方法!

宮本裕文

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業法34条 取引態様の明示義務。


宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換、賃借に関する広告を
するときは、取引態様の別を明示しなければなりません。

宅地や建物の取引に関する依頼(注文)を受けたときにも、その依頼者に対して
取引態様の別を明示しなければなりません。

取引態様の別とは、その取引について「自らが売買や交換の当事者」となるのか、
「売買や交換、賃借の代理や媒介」をするのかの別をいいます。

この取引態様が異なれば、宅地建物取引業者の法律上の地位や権限も異なる
ため、依頼者にとっては報酬の有無や、報酬を支払う相手やその額が異なるので
重要な事項となります。

従って、取引態様の明示は宅地建物取引業者の義務とされています。
そして、この明示は、宅地建物取引業法上は、「口頭」ですればよいとされています。
意外です・・・。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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