○障がい者入居電話相談○
業法34条 取引態様の明示義務。
宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換、賃借に関する広告を
するときは、取引態様の別を明示しなければなりません。
宅地や建物の取引に関する依頼(注文)を受けたときにも、その依頼者に対して
取引態様の別を明示しなければなりません。
取引態様の別とは、その取引について「自らが売買や交換の当事者」となるのか、
「売買や交換、賃借の代理や媒介」をするのかの別をいいます。
この取引態様が異なれば、宅地建物取引業者の法律上の地位や権限も異なる
ため、依頼者にとっては報酬の有無や、報酬を支払う相手やその額が異なるので
重要な事項となります。
従って、取引態様の明示は宅地建物取引業者の義務とされています。
そして、この明示は、宅地建物取引業法上は、「口頭」ですればよいとされています。
意外です・・・。
駐車場経営のメリット。借地借家法の適用がありません。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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