宅地建物取引業法。 取引態様の明示義務・・・意外な明示方法!

宮本裕文

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業法34条 取引態様の明示義務。


宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換、賃借に関する広告を
するときは、取引態様の別を明示しなければなりません。

宅地や建物の取引に関する依頼(注文)を受けたときにも、その依頼者に対して
取引態様の別を明示しなければなりません。

取引態様の別とは、その取引について「自らが売買や交換の当事者」となるのか、
「売買や交換、賃借の代理や媒介」をするのかの別をいいます。

この取引態様が異なれば、宅地建物取引業者の法律上の地位や権限も異なる
ため、依頼者にとっては報酬の有無や、報酬を支払う相手やその額が異なるので
重要な事項となります。

従って、取引態様の明示は宅地建物取引業者の義務とされています。
そして、この明示は、宅地建物取引業法上は、「口頭」ですればよいとされています。
意外です・・・。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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