敷金の改定は、ある意味合理性があります。

宮本裕文

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敷金の改定。


敷金の額は、賃料の改定と同時に改定されることがあります。これは、
敷金の定め方が「賃料の○ヶ月分」とされることが多く、計算の基とな
る「賃料の額」が変更されれば、当然にその掛算(×)の結果である
「敷金の額」も変わるというのが一般的な考え方となります。

また、敷金が賃料の支払い債務(未納、滞納)のみを担保していると
考えれば、賃料の額が改定されれば、それに見合う敷金の額が必要
とされるという考え方は、ある意味合理性はあるといえそうです。

しかし、標準契約書では、敷金は原状回復費用等の未払いなども
担保するとしていことから、「賃料の改定が、全て敷金の改定につなが
る」とは考えておらず、契約書の条項にも「敷金の改定」を定めてはい
ません。

従って、敷金の改定を定めるのであれば、貸主と借主の合意により、
特約にて対応することになります。


敷金の通説とは。

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

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