○築古物件の修繕負担○
規約。
①建物、敷地、附属施設の管理や使用に関する区分所有者間の事項を
「規約」で定めることができます。
また、一部共用部分(一部の区分所有者のみが使用・利用する共用部分)
に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、これを共用す
る一部の区分所有者の規約で定めることもできます。
②規約の「設定」・「変更」・「廃止」は、集会で区分所有者及び議決権の
各4分の3以上の多数によって決定します。
③マンションの分譲業者(売主)のように、最初に建物の全部を所有する者
は、単独で規約を設定することができますが、「公正証書」によって定めなけ
ればなりません。
④規約の「効力は」、区分所有者全員に及びますが、区分所有者の特定
承継人(区分所有者から区分所有権を譲り受けた者(買主)など)に対し
ても効力を生じます。
⑤規約は、書面または電磁的記録により、作成しなければなりません。
⑥規約は管理者が保管し、管理者は利害関係者から請求があったときは、
正当な理由がある場合を除いて、その閲覧を拒むことはできません。
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○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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