マンション。その敷地に対する権利とその法律は?

宮本裕文

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敷地利用権。


① 敷地利用権

  区分所有建物が建っている「敷地」に対しては、区分所有者が
  土地所有権の共有持分か、地上権、賃借権の準共有持分を
  持っていることが通常となります。

  このような「専有部分」を所有するための、建物の敷地に関する
  権利のことを「敷地利用権」といいます。

② 専有部分との分離処分の原則禁止
 
  「敷地利用権」が共有、地上権または賃借権の準共有である
  場合には、区分所有者は原則として、その専有部分(自室)と
  敷地利用権を分離して処分(売買)することはできないとされて
  います。

  なお、規約で分離処分を許す旨を定めることもできますが、一
  般的ではありません。

  ちなみに原則通り、分離処分ができない場合に、これに反して
  なされた処分(売買)は無効とされますが、そのことを知らなかっ
  た相手方に対しては、その無効を主張することができません。

  規範意識の強い人とマンション!


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