媒介契約に関する契約関係の明確化!

宮本裕文

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業者間での「抜いた」「抜かれた」のトラブル防止にも。


○媒介契約

宅地建物取引業者が、不動産の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける
際の、依頼者との契約を「媒介契約」といいます。

宅建業法では、媒介契約に関する契約関係を明確にし、トラブルを防止する
ために、業者が不動産の売買・交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、
一定事項を記載した書面を作成し、依頼者に交付しなければならないと規定
されています。(賃借は除外されています。)

この規定は、昭和55年の宅建業法改正により設けられたもので、それ以前は
媒介契約の契約関係が非常に不明確・不安定な状況にあり、法律上の規定
もなく、結果、依頼者や業者間でもトラブルが多発していました。

昭和55年以前は、ほとんどの媒介契約は口頭でなされていたため、依頼者が
業者を「乗り換えた」とか、業者間でも「抜いた・抜かれた」といったトラブルが多発
していました。

現在は、媒介契約書の交付等は業者の義務となっていますが、「媒介契約が
成立している証」となるため、「報酬請求権」をめぐるトラブルなどを未然に防止
することができ、結果として業者の利益につながっているといえます。

自宅の売却。隣人は過度の子供嫌い!


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

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