○障がい者入居電話相談○
返還されない礼金。
先日のコラムで「敷引き特約」は、敷引金が高額でない場合には有効とされるとの
お話をしました。しかし、未だに「敷引き」に関するとトラブルは多く発生しています。
そこで、現在では「解約時には敷金から賃料の○ケ月分相当額を差し引く」等の表示
よりも、「解約時には礼金として賃料の○ケ月分相当額を貸主に支払う」などの表示で
対応することが一般的となっています。
◎ 「礼金」となると基本的に「返還する、返還される」との概念ありません。
例えば、解約時
①「敷金 賃料の3ヶ月分」 敷引き 賃料の1ヶ月分相当額の場合では、基本的に
賃料の2ヶ月分相当額が返還されます。
しかし
②「敷金 賃料の1ヶ月分」 敷引き 賃料の1ヶ月分相当額・礼金 賃料の2ヶ月分
相当額を支払う等の場合では、敷金の返還金はなく、礼金としてさらに賃料の2ヶ月分
相当額を支払うことになります。
(注1)礼金も敷金同様、契約時に支払うことが一般的です。
(注2)礼金は、元々関東方面での慣例、慣習であり、相場は賃料の1ヶ月分~2ヶ月
分相当額となります。
このように、「敷引金」と「礼金」、その扱いは全く異なることとなります。契約時には礼金
の確認も必要となります。
そして、礼金に関しても多種多様な考えが存在し、議論されています。
入居前の契約解除と返還請求。
○岡山市 不動産コンサルタント 宮本裕文
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