建物賃貸借契約。いわゆる敷引特約は有効か?

宮本裕文

宮本裕文

敷引き


消費者契約法 第10条 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
条文 省略

賃貸借契約の終了時に、返還すべき敷金から一定額、または一定の率の
金額を差し引く、いわゆる「敷引き」について、従来からその有効性について
数多く裁判で争われ、多種多様な判断がされてきました。

この問題についても、消費者契約法の制定により、その対象となる住居用の
建物を個人が借受ける契約において、同法の10条に該当し無効であると
する判例と、必ずしも消費者の利益を一方的に害するとまではいえないとし、
有効とする判例に分かれていました。

しかし、最高裁は平成23年に2つの判決をだし、「敷引き特約」は消費者
契約法の10条により無効であるとはいえず、有効としました。

勿論、敷引特約は敷引金が高額でない場合のみ有効とされ、最高裁でも
裁判官の一人は敷引き特約は「無効」とし全員一致での有効ではありませ
んでした。

今でも、議論される「敷引き」です。


敷金の通説。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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