○障がい者入居電話相談○
誇大広告の禁止。(業法32条)
宅地建物取引業者は、販売活動等に関して広告するときは、次の8項目に
ついて、「著しく事実に相違する表示」又は、「実際のものより著しく優良であり、
もしくは著しく有利であると誤認させるような表示」をすることはできません。
① 所在
② 規模
③ 土地の地目・建物の構造等
④ 現在もしくは将来の利用の制限
⑤ 現在もしくは将来の環境
⑥ 現在もしくは将来の交通その他の利便
⑦ 代金の額と支払方法
⑧ 代金等に関する金銭の賃借の斡旋
顧客を集めるために、売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の
物件を販売しようとする、いわゆる「おとり広告」や、実際には存在しない物件の
「虚偽広告」についても、当然適用があります。
(「おとり広告」や「虚偽広告」など、現在ではありえないと思います。)
広告の媒体は、インターネットのホームページや新聞の折込チラシ、ポストチラシ、
新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等の種類は問いません。
「誇大広告」・「虚偽広告」をすること自体が違反ですから、相手方が誇大広告
・虚偽広告であることを知っていても、また、結果として取引の実害等が発生しな
くても、当然、宅地建物取引業法違反となります。
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