賃貸借契約。原状回復に関する契約条件等の開示。

宮本裕文

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具体的な原状回復の開示とは。


原状回復に関する費用は、入居当時には発生しないものの、将来、借主が
負担する可能性があるものであり、賃料や敷金などと同様にその内容や金額
等の条件によっては、賃貸借契約締結の重要な判断材料となる可能性があ
ります。

従って、貸主・借主の修繕負担割合、借主の負担範囲、原状回復工事施工
単価等を明記した原状回復条件を契約書等に添付し、貸主と借主の双方が
あらかじめ合意しておく必要があります。

具体的には

① 賃貸借契約書において、貸主は、借主に対して、原状回復ガイドラインを
参考に、明渡しの際の原状回復の内容等を具体的に契約前に開示し、借主
の確認を得たうえで、双方の合意により契約条件として取り決めること。

② 宅地建物取引業者が賃貸借を媒介・代理するときは、重要事項説明書
における「解約時の敷金の精算に関する事項」には、原状回復に関する事項
が含まれていることの説明。

③ 原状回復の内容等について標準契約書や本ガイドライン等を参考にして
その作成を行い、そのうえで、媒介・代理をする宅地建物取引業者は、重要
事項及び契約事項として契約当事者に十分に説明すること。

等とされています。

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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

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