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認知症の親が所有する不動産を売ろうとしてトラブルになることもあります。

宮本裕文

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意思能力のない人。


1.長男や長女が親の土地を代理人と称し売りに来たときは、特に注意が
必要となります。

2.売主(所有者)の本人確認と意思確認は宅地建物取引業者の調査
義務の範囲とされています。このような調査義務違反に関連した事例での
媒介業者の責任を認めたものとして、次のような判例があります。

・媒介業者が土地売買の媒介にあたって、売主の売却権限等の調査を怠っ
たため、媒介業者として損害賠償を命じられた事例。
・媒介業者が土地売買の媒介に当って、代理人の代理権の確認を怠った
ため、損害賠償を命じられた事例。

3.登記申請の際に必要な登記済証とは、権利(所有権)取得の際に、
登記所から交付された登記済証(いわゆる権利書)であり、これ以外の
表示登記、変更・更正登記等の際に交付を受けた登記済証は権利書と
はなりません。しかし、一般の人は「登記済証」と記されたものが権利書と
思い込んでいることも多いので十分注意する必要があります。

4.不動産登記法の改正により、登記識別情報が権利書へとかわって
いきますが、登記識別情報を不通知制度・失効制度の選択で所持して
いないケースもあるので十分な確認が必要となります。

5.万が一、疑わしい場合には、「資格者による本人確認制度」または、
「事前通知制度」の利用を司法書士等へ依頼する必要があります。

意思能力のない人。成年後見制度を利用していると限らない。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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