○道路に始まり道路で終わる○
意思能力のない人。
1.長男や長女が親の土地を代理人と称し売りに来たときは、特に注意が
必要となります。
2.売主(所有者)の本人確認と意思確認は宅地建物取引業者の調査
義務の範囲とされています。このような調査義務違反に関連した事例での
媒介業者の責任を認めたものとして、次のような判例があります。
・媒介業者が土地売買の媒介にあたって、売主の売却権限等の調査を怠っ
たため、媒介業者として損害賠償を命じられた事例。
・媒介業者が土地売買の媒介に当って、代理人の代理権の確認を怠った
ため、損害賠償を命じられた事例。
3.登記申請の際に必要な登記済証とは、権利(所有権)取得の際に、
登記所から交付された登記済証(いわゆる権利書)であり、これ以外の
表示登記、変更・更正登記等の際に交付を受けた登記済証は権利書と
はなりません。しかし、一般の人は「登記済証」と記されたものが権利書と
思い込んでいることも多いので十分注意する必要があります。
4.不動産登記法の改正により、登記識別情報が権利書へとかわって
いきますが、登記識別情報を不通知制度・失効制度の選択で所持して
いないケースもあるので十分な確認が必要となります。
5.万が一、疑わしい場合には、「資格者による本人確認制度」または、
「事前通知制度」の利用を司法書士等へ依頼する必要があります。
意思能力のない人。成年後見制度を利用していると限らない。
○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。 メールでの相談は
○料金表
○セミナー