オーナーチェンジと管理業者の変更。契約書の差替えは必要か?

宮本裕文

宮本裕文

新オーナーとの契約は必要か?


アパートが売却され、所有者がAさんからBさんへとなりました。Bさんが新たな貸主に
なった場合、前所有者のAさんと借主との間で締結されている賃貸借契約の権利や
義務の一切を引継ぐことになっています。

つまり、前貸主と借主で締結された賃貸借契約が新貸主にそのまま引継がれます。
従って、売買等により貸主が代わっても、借主の地位は何らの影響もありません。

実務上では、新貸主が借主に対して新たな契約書の作成を求めることは多く見られ
ますが、旧貸主との契約がそのまま引継がれていますので、新たに契約書を交わす
必要はありません。旧貸主と借主との間で交わした契約書を、そのまま保管すれば
全く問題はありません。

ただし、貸主が変更になったことにより「変更契約書」を交わすことはあります。この場合
借主は、当該変更契約書に自身に不利な特約が追加又は修正されていて同意
できないときは、変更契約書への署名押印を拒否し、従前の契約内容に修正すること
を要求できます。

貸主が修正に応じなければ、署名押印を拒否しても借主が法的に不利益を受ける
ことは何らありません。

また、管理業者の変更も貸主側の事情なので、借主は新管理業者から新たに更新
手数料等の支払約定を求められても、応じる必要はないと考えられています。

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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