売主の前科や犯罪歴は重要事項として説明する必要はあるのか?

宮本裕文

宮本裕文

プライバシー。


他人に知られたくない個人の情報は、その人のプライバシーとして法律上の保護を
受けており、違法に他人のプライバシーを侵害した者は不法行為の責を負います。

売主の前科や犯罪歴等は、当然法律上保護されると考えられています。そのこと
を重要事項として説明することは、守られるべき個人の情報や利益を侵害すること
になります。

従って、宅地建物取引業者がその事実を知っているとしても、そのことは説明すべ
き重要な事項には該当しません。買主等の第三者に売主のプライバシーを漏らす
ことは許されず、宅地建物取引業者の不法行為が認められる可能性があります。

このように、他人に知られたくない個人の情報は、それが事実であっても、みだりに
公開することは許されず、違法に他人のプライバシーを侵害する行為として、不法
行為となることがあるので注意が必要です。

前科や犯罪歴などは、個人のプライバシーのなかでも最も他人に知られたくない
ものの一つとなります。

公開が許されるためには、プライバシーより優先される利益が存在する場合でな
ければならず、必要最小限の範囲に限り公開するにとどまります。

正しい事が良い結果とは限らない。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

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