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中古マンションの売買。ペット飼育の可否について誤った説明をした場合。

宮本裕文

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媒介時の規定確認は不可欠です。途中で飼育が可になることもよくあります。


買主のAさんは、媒介業者Bの仲介により、中古マンションを購入しました。
買主Aさんは極端な犬嫌いであり、媒介業者に「ペットの飼育が禁止され
ているマンション」を第一条件と伝えており安心して入居しました。

しかし、分譲当初は「ペットの飼育が禁止」されていた当該マンションですが、
管理組合総会にて、数年前から「ペットの飼育は可」と規定が改正されてい
ました。

この場合、媒介業者の責任は。

○ ペット類の飼育の可否は、マンションの購入者にとって「契約を締結
する重要な決定要素」となります。購入希望者がペットの飼育の可否を
知りたい場合は、当然正確な情報を提供する義務が媒介業者にはあり
ます。

ペットの飼育の可否は管理組合に確認することで容易に判断できますが、
以前はペットの飼育が禁止されていたマンションも、時期の経過によって、
ペットの飼育が可となっていることもよくあることです。(注)
(注)
「媒介業者は、以前仲介した経験のあるマンションでも最新の管理規定の
確認が不可欠となります。」

○ このペット飼育の可否の正確な情報提供は、媒介業者として負う信義則
上の義務となる可能性が高く、違反した場合、債務不履行が成立することも
考えられます。

○ それ以外にも、「専有部分の用途、その他利用の制限」等も、購入
時期により規定が改正されていることもあるので、媒介時の規定確認が
必要となります。

分譲マンションの貸し借りは注意が必要です。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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