重要事項説明書の記載。様式に頼るものではありません。

宮本裕文

宮本裕文

重要事項説明書 。


宅地建物取引業者は、不動産取引の媒介に当り、物件の種類ごとに
宅地建物取引業法で定められる書面での記載・説明が必要とされて
います。

必要とされる事項について調査し、それらの事項をもれなく重要事項
説明書に記載して説明しなければなりません。

重要事項説明書は市販もされていますが、様式が不備で取引時点
において説明が必要とされる項目欄がないものも存在するので注意が
必要となります。

そのような場合には、重要事項説明書の余白欄や別紙を用意して、
法で定められている必要事項を記載し説明しなければなりません。

従って、重要事項説明を行なう宅建士は、常日頃から様式に頼るの
ではなく、業法の内容の理解に努めて、重要事項説明書の必要記載
事項を把握し理解しておく必要があります。

特に改正があった場合などは、どのような項目が追加・修正されたかを
知っておくことが重要となります。

重要事項の説明や、記載の順序は特に定められてはいないので、独自
の重要事項説明書を作成している宅地建物取引業者もいます。

意外と知られていない重要事項の内容。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

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