Mybestpro Members

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

売買契約が無効・取消しとなる場合 消費者契約法による取消し。①

宮本裕文

宮本裕文

消費者契約法による取消。


○不実告知と断定的判断の提供。(消費者契約法4条1項1号・2号)

1.不実告知。
・事業者が契約の締結を勧誘するとき、消費者に対して重要な事項について、
事実と異なることを告げ、消費者がその告げられた内容が事実であると誤認して
契約した場合には取消しが可能となります。

*宅地建物の取引での例。
・宅地建物取引業者の従業者が、物件購入予定の消費者に対して「この住宅
は築後3年です。」と説明して契約したところ、実際は築後10年を超える住宅で
あったような場合には、不実告知により契約が取消される可能性があります。

また、不実告知には事業者の故意・過失は問われません。よって、事業者が築後
3年であると信じてその告知をしていたとしても、取消しが可能となることに注意が
必要です。

2.断定的判断の提供
・事業者が契約の勧誘に際し、物品・権利・収益等について、将来の価格、将来
消費者が受け取ることになる金銭、その他の将来における変動が不確実な事項に
ついて断定的判断を提供し、消費者が提供された断定的判断の内容が確実で
あると誤認して契約した場合には、取消しが可能とされています。

*宅地建物の取引での例。
・宅地建物取引業者の従業者が、物件購入予定の消費者に対し、「この土地は
将来必ず2倍に値上がりします。」と言ったような場合、断定的判断の提供として
契約が取消される可能性があります。

「断定的判断」とは、確実でないものが確実である(利益が出るのが確実でないのに
確実である)と誤解されるような決めつけ方をいいます。
その決めつけ方には「絶対に!」「必ず!」のようなフレーズを使うか否かは問われま
せん。よって、「この土地を購入すれば、100万円儲かります。」と言っても、「この
土地を購入すれば、必ず100万円儲かります。」と言っても、どちらにしても断定的
判断の提供とされます。
なお、断定的判断の提供は、宅地建物取引業法においても禁止されています。

宅地建物取引業者の社会的信頼を確立するには。


○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 売買契約が無効・取消しとなる場合 消費者契約法による取消し。①

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼