○インスペクション○
消費者契約法による取消。
○不実告知と断定的判断の提供。(消費者契約法4条1項1号・2号)
1.不実告知。
・事業者が契約の締結を勧誘するとき、消費者に対して重要な事項について、
事実と異なることを告げ、消費者がその告げられた内容が事実であると誤認して
契約した場合には取消しが可能となります。
*宅地建物の取引での例。
・宅地建物取引業者の従業者が、物件購入予定の消費者に対して「この住宅
は築後3年です。」と説明して契約したところ、実際は築後10年を超える住宅で
あったような場合には、不実告知により契約が取消される可能性があります。
また、不実告知には事業者の故意・過失は問われません。よって、事業者が築後
3年であると信じてその告知をしていたとしても、取消しが可能となることに注意が
必要です。
2.断定的判断の提供
・事業者が契約の勧誘に際し、物品・権利・収益等について、将来の価格、将来
消費者が受け取ることになる金銭、その他の将来における変動が不確実な事項に
ついて断定的判断を提供し、消費者が提供された断定的判断の内容が確実で
あると誤認して契約した場合には、取消しが可能とされています。
*宅地建物の取引での例。
・宅地建物取引業者の従業者が、物件購入予定の消費者に対し、「この土地は
将来必ず2倍に値上がりします。」と言ったような場合、断定的判断の提供として
契約が取消される可能性があります。
「断定的判断」とは、確実でないものが確実である(利益が出るのが確実でないのに
確実である)と誤解されるような決めつけ方をいいます。
その決めつけ方には「絶対に!」「必ず!」のようなフレーズを使うか否かは問われま
せん。よって、「この土地を購入すれば、100万円儲かります。」と言っても、「この
土地を購入すれば、必ず100万円儲かります。」と言っても、どちらにしても断定的
判断の提供とされます。
なお、断定的判断の提供は、宅地建物取引業法においても禁止されています。
宅地建物取引業者の社会的信頼を確立するには。
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