売買契約が無効・取消しとなる場合 消費者契約法による取消し。②

宮本裕文

宮本裕文

消費者契約法による取消。


3.不利益事実の告知
・事業者が契約の締結を勧誘するときに、消費者に対して重要な事項について、
消費者の利益となることをのみを告げ、その消費者の不利益となる事実を故意に
(あえて)告げなかったことによって、消費者がその事実が存在しないと誤認して契約
した場合などは、契約が取消しとなる可能性があります。
宅地建物取引業法でも禁止されている行為となります。

*宅地建物の取引での例
・宅地建物取引業者の従業者が、中古マンションの取引に際して、隣地の建設
計画を知りながら、物件購入予定の消費者に対して、「このマンションは隣地が
空き地なので眺望や日当たりがとても良好ですよ。」と説明し、建設計画のことを
故意に説明しなかった場合には、不利益事実の告知とされ、契約が取消される
可能性があります。

4.困惑行為 不退去、監禁
その他、当り前ですが次の場合も消費者は契約を取消すことができます。
・事業者が消費者の自宅を訪問し、消費者が「帰って下さい、お引き取りくだ
さい。」と言ったのにかかわらず、居座りつづけ契約を締結させた場合。

・事業者の事務所内で契約の勧誘をされた際、消費者が「帰ります。」と言って
いるにもかかわらず強引に引き止めて、契約を締結させた場合。

クーリングオフ 適用される場合と適用されない場合。

○随時、不動産相談の受付をしています。 メールでの受付は
○メールでのご相談もお受けしています。  メールでの相談は
料金表
セミナー

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の住宅・建物
  4. 岡山の不動産物件・賃貸
  5. 宮本裕文
  6. コラム一覧
  7. 売買契約が無効・取消しとなる場合 消費者契約法による取消し。②

宮本裕文プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼