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売買契約が無効・取消しとなる場合 消費者契約法による取消し。②

宮本裕文

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消費者契約法による取消。


3.不利益事実の告知
・事業者が契約の締結を勧誘するときに、消費者に対して重要な事項について、
消費者の利益となることをのみを告げ、その消費者の不利益となる事実を故意に
(あえて)告げなかったことによって、消費者がその事実が存在しないと誤認して契約
した場合などは、契約が取消しとなる可能性があります。
宅地建物取引業法でも禁止されている行為となります。

*宅地建物の取引での例
・宅地建物取引業者の従業者が、中古マンションの取引に際して、隣地の建設
計画を知りながら、物件購入予定の消費者に対して、「このマンションは隣地が
空き地なので眺望や日当たりがとても良好ですよ。」と説明し、建設計画のことを
故意に説明しなかった場合には、不利益事実の告知とされ、契約が取消される
可能性があります。

4.困惑行為 不退去、監禁
その他、当り前ですが次の場合も消費者は契約を取消すことができます。
・事業者が消費者の自宅を訪問し、消費者が「帰って下さい、お引き取りくだ
さい。」と言ったのにかかわらず、居座りつづけ契約を締結させた場合。

・事業者の事務所内で契約の勧誘をされた際、消費者が「帰ります。」と言って
いるにもかかわらず強引に引き止めて、契約を締結させた場合。

クーリングオフ 適用される場合と適用されない場合。

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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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