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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

仲介手数料の支払いを免れるため、業者から紹介された相手方と直接取引した場合はどうなるか?

2016年2月26日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

直接取引。


宅地建物取引業者=業者
仲介手数料=報酬

仲介手数料に関する媒介業者とのトラブルのうち、依頼者が仲介手数料の
支払を免れようとして、業者から紹介された相手方と、その業者を排除して
直接契約を成立させるケースがあります。

直接取引は、①媒介契約を解除して取引するケースと、②媒介契約を解除
しないで取引するケースがあります。
①、②いずれの場合も、多くの判例において、報酬請求権が認められています。

このように業者が成約に向けて努力したのにかかわらず、依頼者がその努力を
利用して直接取引をしたときは、最終的には業者が関与していなくても、業者
に報酬請求権が認められています。

この場合、従来は所定の報酬金額を認める判例が多かったようですが、最近
では貢献度により報酬額を決定するものが多くなっているようです。

そこで、標準媒介契約書においては、「直接取引」に関する規定を定め、媒介
契約の有効期間が満了しても、その後2年以内に依頼者が媒介業者の紹介
によって知り得た相手方と、業者を排除して直接取引をしても、契約の成立に
寄与した割合に応じた「相当額」の報酬を請求することができるとされています。

これは、万が一、直接取引が行われた場合の事後処理のルールであると同時
に、依頼者への注意事項を確認する規定でもあります。

やはり、媒介契約は重要な役割を果たす契約といえます。

報酬請求権の成立要件とは。


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