○道路に始まり道路で終わる○
宅建士。
宅建士は、実際の不動産取引において、極めて重要な役割を果たしていると言えます。
まず、宅建士しか行えない業務が2つあります。(宅地建物取引業法、以下 業法。)
① 重要事項を説明し、説明書に記名押印をする。(業法第35条)
② 契約成立後に交付する書面(契約書)に記名押印をする。(業法37条第3項)
そして、取引の関係者から求められたとき、または、重要事項を説明するときには宅建士証
を提示する義務も課せられています。
業法上では、業者は、契約成立までの間に、取引の相手方(買主・借主)などに対して、
物件に関する事項や取引条件などの一定の重要事項を、宅建士より説明させなければ
ならないとされています。(業法第35条第1~3項)。
これが、「重要事項の説明」といわれるものであり、必ず書面を交付して行わなければならず、
宅建士の記名押印が必要とされています。
よって、重要事項の説明は、宅建士でない者が行った場合は、業法上の義務を果たしたとは
いえません。
また、宅地建物取引業者は、物件の売買などの契約が成立したときは、その相手方に遅滞
なく、一定の事項を記載した書面を交付しなければならないとされ、これを「書面の交付義務」
といわれています。
通常は、書面=契約書とされ、契約書にも宅建士をして記名押印しなければならないとされ
ています。
このように業法では、取引の重要な過程において宅建士に責任と義務を課せることにより、
公正な不動産取引の実現を図っています。
宅地建物取引士試験は難しいのか?
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