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基本中の基本!物件調査の目的と方法。② 具体的な調査の実施。

宮本裕文

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調査の実施。


物件調査の手順が決まったら、調査の実施となります。

手順は、大きな流れに限定し、細かいことは臨機応変に対応します。
まずは、調査に出掛ける場所として多いところを紹介します。

・現地(当然ですが・・・。)
・物件の権利者の住所地
・他の権利者の住所地
・法務局
・市区町村の役場
・都道府県庁
・その他の官公庁
・公共、公益的施設関係の事務所(電気・ガス・水道等)
・交通関係の事務所
・同業者や業界団体の事務所

なお、調査に出向くときは、相手によってアポを必要とする場合もあります
ので注意が必要となります。

調査内容の質問準備や、必要書類等の準備など細かい点を挙げるとキリ
がありませんが、経験により実務に精通することは間違いないと思います。

○調査のポイントは
次の4項目のポイントが一般的です。
1.資料に関すること
2.現地と地域に関すること
3.価格に関すること
4.市場に関すること


実際の調査は、当然知識を身に付けていなくては行うことは出来ません。
しかし、現地へ出向いたり、法務局で資料を取得したりする作業を伴うも
のもあり、知識だけでは不十分で経験が必要とされると考えられます。
具体的な物件の調査を通じて、そのポイントやコツがわかると思います。

やはり、物件調査は「知識」・「経験」・「ノウハウ」を必須とする技能と言え
そうです。

宅地建物取引業者に重要事項の説明が義務付けられている理由。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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