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売買契約締結前に支払う申込金!売買契約締結時に支払う内金!その扱いと考え方。

宮本裕文

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基本的な考え方。


① 申込金(申込証拠金)
・マンションや建売住宅、分譲地の購入希望者から売主業者に対し、申込みと
同時に支払われる一定額の金銭のことを、申込金または申込証拠金といいます。

一般的には、申込者がこの金銭を支払った後、売主業者と売買契約を締結する
ならば、契約締結時に買主が支払う手付金の一部に充当されることになります。

この申込金の法的性格については、「売買契約の手付とされる」ものと、「申込
の意思表示とされる」ものなど様々な解釈や考えがあります。

しかし、一般的にはそこまでの性格はなく、「単に購入希望者(申込者)が優先的に
購入できる順位確保をする目的で売主業者に支払われる金銭であり、買主として
の違約、キャンセルに対するペナルティーは発生しないものと考えられています。


② 内金
・内金の支払には特に注意が必要となります。
契約締結時に支払うことの多い金銭ですが、「代金の一部の弁済」と考えられて
いるケースが多くあります。要するに「買主が代金の一部について、先払いする」と
の解釈となります。

従って、売買契約締結時に支払う手付金(手付金・・・残代金支払のときに、売買
代金の一部に充当する。)のように、考えられていることもあり、、契約締結時に
「内金」という名目で支払われた金銭も、手付金として扱われるケースもあり、結局
は当事者の意思により判断し解決するしかありません。

支払う金銭の「名目」と「法的性格」そして「取扱い」には十分な注意が必要です。


申込証拠金。


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宮本裕文
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宮本裕文(宅地建物取引業者)

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障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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