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宮本裕文

住宅確保要配慮者入居支援のプロ

宮本裕文(みやもとひろふみ) / 宅地建物取引業者

有限会社富商不動産販売

コラム

売買契約が解除された場合の仲介手数料請求権について。

2016年1月14日 公開 / 2021年3月2日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

契約の解除と仲介手数料。


契約が解除された場合の仲介手数料は、媒介業者の考えによって、様々な
対応となる場合がありますが、一般的には次のような考えとなります。

① 売買契約の約定による解除。
・手付放棄、倍返しによる契約の解除には、媒介業者の仲介手数料請求には
影響を及ぼさないと考えられています。
ただし、裁判例の中には、規定の仲介手数料を取得できるものではなく、相当
報酬額しか請求できないとされたケースもあります。

② 解除条件成就による解除。
・例えばローン特約付き売買契約の場合、ローン不成立にての解除の場合には
受領した仲介手数料は返還しなければならないとされています。

③ 停止条件不成就による契約効力の不発生。
・停止条件の成就の場合にのみ、仲介手数料の請求権が発生するとされているので
、この場合は請求することはできません。(停止条件とは○○できたら□□するなど)

④ 当事者の債務不履行による解除。
・原則として仲介手数料の請求には影響を与えません。ただし、その債務不履行
の起因が媒介業者(調査義務の不履行など)にある場合には請求することができ
ません。

⑤ 当事者の合意解除。
・仲介手数料の請求には何ら影響しません。

⑥ 媒介業者の責による解除、無効、取消の場合。
・当然、仲介手数料の請求はできません。

仲介手数料の大原則は「成功報酬」となります。


報酬請求権の成立要件。


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