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借地借家法第32条の賃料増減額請求権を行使するときの注意点。

宮本裕文

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賃料増減額請求権


賃料の増減額について。

① 土地または建物に対する租税、その他の負担の増減により不相当となった場合等。

② 土地または建物の価格の上昇または低下、その他の経済事情での変動により不相当
となった場合等。

③ 近隣の同種建物の賃料と比較して不相当となった場合等。

このような場合には、貸主・借主の一方は、賃料の増減を請求することが可能となります。

もちろん、話し合いで了承があれば新賃料はその額で決まりますが、相手方が了承しない場合
には、「さらなる交渉」・「調停」、最終的には「訴訟」により、新賃料が決定されます。

新賃料が決定されるまでの間は・・・。

○貸主から賃料増額請求を受けた借主は、自分が相当と思う賃料を支払えばよいとされて
います。しかし、支払っていた賃料が決定された新賃料よりも不足している場合には、不足額
に規定の利息を付けて支払うこととなります。

○借主から賃料減額請求を受けた貸主も、自分が相当と思う賃料を請求し受け取ることが
できますが、支払いを受けた額が決定された新賃料を超えていた場合には、規定の利息を
付けて返還しなければいけません。

実際には、貸主からの賃料増額請求など皆無であり、借主からの賃料減額請求も話合いで
解決することがほとんどです。
私自身も、賃料増減請求訴訟は一度も経験していません。

家賃設定の方法。


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宮本裕文(宅地建物取引業者)

富商不動産販売

障がい者「心と体」に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。不動産コラムも随時更新中です。

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