○障がい者入居電話相談○
契約更新後の保証人の責任は。
裁判所は、「建物の賃貸借は、長期間にわたる存続が予定された継続的な契約関係に
あり、借主が望む限り、更新により賃貸借関係を継続するのが通常であり、借主のため
に保証人になろうとする者にとっても、賃貸借契約の継続は当然予想できる。
借主のために保証人が貸主との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうか
がわせるような特段の事情がない限り、保証人が更新後の賃貸借から生じる借主の債務
についても保証の責を負う趣旨で合意がなされたものと解するのが相当であり、保証人は
、貸主において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き
、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責を免れないものというべきで
ある。」と判断しています。
従って、「反対の趣旨」の意思表示をしない限りは、更新後も保証人としての責が生じる
とのことです。
この場合の、「反対の趣旨」の具体的な意思表示とは。
① 賃貸借契約の締結時に、連帯保証契約は賃貸借契約期間○ヶ年間に限るもの
であり、更新後は連帯保証人をしないことを書面等で明確にしている。
② 契約更新時に保証契約を締結しないこと(連帯保証人にはならない旨)を書面等で
反対の意思表示を通知をしていること。
①や②などの「反対の趣旨」をうかがわせる特段の事情がない限り、保証人は更新後
についても、保証責任を負うことになりそうです。
*②の意思表示方法の有効性については条件があるようです。よって①が基本となります。
しつこいですが、連帯保証人の引受には、相当の慎重さと覚悟が必要です。
連帯保証人の役割と保証契約
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