○築古物件の修繕負担○
擁壁の基礎の越境。
越境物は「隣地へ越境している場合」と「隣地から越境されている場合」が
あります。
また、擁壁の基礎の一部等が地中の見えない部分で越境している場合も
あります。(目に見えない越境物の発見、確認は困難です・・・)
不動産取引においては、引渡し時までに越境状態を解消することが原則
ですが、物理的に困難な場合もあります。その場合には、越境物の所有者
と話合い越境物の撤去等についての「協定書」や「覚書」等を交わすことで
対応するのが一般的な実務対処となります。
また不動産取引の際、すでに協定書等が存在する場合には、売買契約
書に協定の内容を承継する旨の条項を明示するとともに、重要事項証
明書において、その内容を説明する必要があります。
協定書等がない場合には、媒介業者が適切に助言やアドバイスを行い
ながら、隣地所有者・売主・買主との協議を行い、その合意内容を書面
することが必要です。
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