親からの資金援助。

宮本裕文

宮本裕文

贈与としない場合。

不動産(住宅)を購入するとき、親から資金の援助を受けることは良くあることです。
通常であれば贈与としますが、他の兄弟との関係で贈与扱いしない場合もあります。

贈与以外とすれば、親からの借入れとして返済する方法や購入物件を共有名義
にするという方法がありますが、注意も必要です。

(親からの借入れとする場合)
手続きを間違ったり、怠ったりすれば贈与税の課税対象になる場合もありますので
税理士など専門家への相談が必要です。一般的には、税務署が正式な金銭貸借
であると認められるような金銭消費貸借契約書あるいは借用書の作成が必要です。
そして、返済能力があると認められる借入れ金額とすること、実際に返済していること
を証明できることなども必要となります。

(親との共有名義にする場合)
共有とは購入不動産を、親と自身が負担した資金額の割合に応じて、不動産を
共同で所有することをいいます。この方法であれば、贈与税の課税対象とはなり
ませんが、不動産を売却する場合には共有者全員の承諾が必要となります。

また、相続が発生した場合に親の持分の遺産分割が、他の相続人の承諾が得
られずスムーズに行かないケースもあります。共有名義にするのであれば、自分
が相続できるように、公正証書遺言等を作成するなどの方法もあります。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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