連帯保証人の役割と保証契約。

宮本裕文

宮本裕文

保証契約のポイント。

借主が賃料を滞納しても、きちんとした連帯保証人が存在すれば、連帯保証人から
滞納賃料を回収することが期待できます。

ある程度の契約期間が予定されている賃貸借契約では、借主の資力に変化が生じる
場合もありますので、契約時にきちんとした連帯保証人を付けることが重要です。

そして、連帯保証人には借主と生計を別にした社会的に責任のある地位の第三者が
望ましいとされています。(一般的にはですが・・・。)客観的に、支払い能力に問題が
ありそうな連帯保証人は避けた方が無難です。

そして重要なのは、その連帯保証人に保証の意志があるかどうかです。その確認は必ず
必要となります。具体的な確認方法は、契約書への自署、実印での押印と本人の印鑑
証明書の添付、そして「連帯保証人引受承諾書」への自署、実印での押印をお勧めし
ます。

また、「連帯保証人引受承諾書」を交わす場合、連帯保証人にも契約書の写し等を
交付(郵送等)するのが望ましいと思います。

・・・賃貸借契約書の作成もお受けしています。・・・


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
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○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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