契約の成立時期。

宮本裕文

宮本裕文

契約はどういう場合に成立するか。

事例:Aさんは不動産業者と賃貸マンションを内覧、物件を気に入り「預り金」として
賃料の1ヶ月分を支払った。翌日、もう少し考えてから決めようと思いキャンセルの連
絡をした。

業者の主張・・・預り金は、既に貸主に渡した。貸主も入居の承諾をしたので、契約と
見なされる・・・。よって預り金は手付金となり返還はできない。

民法では、当事者の口頭での合意で契約が成立し、必ずしも書面の作成は必要とは
していません。よって不動産に限らず、物品の売買などでも上記の主張をする人がい
ます。

ただし、不動産売買・賃貸の契約の場合においては契約書の作成が予定されてい
るのが通常かと思います。

大枠で合意したとしても、具体的な賃料・敷金・礼金等や賃料の支払方法及び解除
時の手続き方法等の確認ができなければ、契約が成立したと考えるには無理があり
そうです。

また、宅地建物取引業法37条書面の交付義務により契約書は必ず作成されます
ので、その署名捺印をもって契約の成立と考えるのが一般的だと考えられます。

但し、都道府県により契約の成立時期と、預り金の解釈が分かれているケースも
あります。・・・諸説あるのが実情です。

「預り金」のトラブルは多く存在します。支払いには細心の注意が必要です。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

住宅確保要配慮者のための賃貸住宅専門店です。障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の仲介をしています。

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