境界の明示。

宮本裕文

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明示方法。

(境界の明示)
「第○条 売主は、買主に本物件引渡しのときまでに、隣地との境界を現地において明示する。」

通常、売買契約書には上記のような境界明示義務が入っています。境界の明示方法については

、単純に現地にて境界標や杭、その他の現況を基準として隣地との境を買主に説明すれば良いと

思われがちですが、実際は隣地所有者もその境を認めている事が重要となります。万が一、隣地

所有者が認めていないのであれば、境界紛争がある土地として買主に説明する義務があります。

また売主は現地での境界明示だけではなく、隣地所有者も承諾している根拠を買主に提示する

場合がほとんどです。

境界や越境の相談もお受けしています。


○随時、不動産相談の受付をしています。 086(253)1217
○不動産のセカンドオピニオン 岡山市の売買・賃貸コンサルタント 
○料金表 http://mbp-japan.com/okayama/tomisyo/service1/

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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

宮本裕文プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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