現状有姿と瑕疵担保責任。

宮本裕文

宮本裕文

民法改正により「瑕疵」は「契約不適合」へ。

よく誤解されていることですが、「現状有姿」での引渡し=「瑕疵担保責任」
の免除ではありません。全く違う意味ですので注意が必要です。

「現状有姿」とは契約から引渡の間、売買物件に変化や変動があっても売主
は、その責任を負わないという事です。あくまでも、引渡時の状況・状態のま
までの引渡し義務があるだけです。

「瑕疵担保責任」とは契約時に既に存在した「瑕疵」に対して、売主が責任を
負う、負わない、その問題です。

例えば、中古住宅入居後、雨漏りが発見された・・など雨漏りが契約締結前
から存在するとすれば「現状有姿」ではなく「瑕疵担保責任」となります。

そもそも「現状有姿」に、明確な定義もなく当事者間でも理解の相違があり
ます。
私は契約書で「現状有姿」は使用せず、「契約締結後、本物件に変化・変動が
生じても売主は引渡時の状況・状態での引渡しとする。」と明記しています。
民法改正により契約時の取決めは、今以上に重要になります。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がいのある方、高齢者の方へ積極的に賃貸住宅の入居斡旋をしています。また、宅地建物取引士として37年、その実務での経験と知見を基に不動産のセカンドオピニオンを提案しています。

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