現状有姿と瑕疵担保責任。

宮本裕文

宮本裕文

民法改正により「瑕疵」は「契約不適合」へ。

よく誤解されていることですが、「現状有姿」での引渡し=「瑕疵担保責任」
の免除ではありません。全く違う意味ですので注意が必要です。

「現状有姿」とは契約から引渡の間、売買物件に変化や変動があっても売主
は、その責任を負わないという事です。あくまでも、引渡時の状況・状態のま
までの引渡し義務があるだけです。

「瑕疵担保責任」とは契約時に既に存在した「瑕疵」に対して、売主が責任を
負う、負わない、その問題です。

例えば、中古住宅入居後、雨漏りが発見された・・など雨漏りが契約締結前
から存在するとすれば「現状有姿」ではなく「瑕疵担保責任」となります。

そもそも「現状有姿」に、明確な定義もなく当事者間でも理解の相違があり
ます。
私は契約書で「現状有姿」は使用せず、「契約締結後、本物件に変化・変動が
生じても売主は引渡時の状況・状態での引渡しとする。」と明記しています。
民法改正により契約時の取決めは、今以上に重要になります。


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宮本裕文
専門家

宮本裕文(宅地建物取引業者)

有限会社富商不動産販売

障がい者(心と体)に特化した賃貸住宅入居支援の専門店です。また、宅建士として37年の知見を基に不動産お役立ちコラムを発信しています。

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