○共有と未登記○
分からなかった、確認できなかった、傷・不具合を「瑕疵」と言います。実際に住んで
みないと判明しない事がほとんどです。代表的なのは*雨漏り*白蟻などです。
不動産業者はこの「瑕疵」には敏感です。私も慎重に、注意深く調査しますが、
結局は売主の自己申告しか調査方法がありません。この「瑕疵」に関する取決め
を、当事者はよく確認し理解していないとトラブルになるケースがよくあります。
現在は契約時、売主から買主へ「物件状況確認書(告知書)」を提出して
もらいます。内容は、*雨漏り*白蟻*建物の傾き、腐食、不具合など
21項目にもおよびます。ありのままに、事実を記入してもらいます。しかし、
〇知っている〇知らない等の告知表示の為、知っている・知らないを証明する
事は困難です。今でも「瑕疵」関するトラブル相談は増える一方です。
そして、最も手強いのが「心理的瑕疵」です。 次回へつづく。
*随時、不動産相談の受付をしています。ご予約優先となります。
*不動産のセカンドオピニオン 岡山市・売買・賃貸のコンサルタント
(雨樋の詰まり。)引渡し後、気付くことがほとんどです。