セクハラ(1)~最高裁の注目判決(言葉によるセクハラ認定)
職務遂行能力の不足を理由として賃金減額、賞与減額は可能でしょうか。
成果主義が言われて久しくなっています。経営者としては成果をあげる社員には
多くの賃金を、成果があがらない社員には賃金カットしたいと考えるでしょう。
しかし、裁判所は賃金カットは、従業員の同意が就業規則に明確な規程が必要であると
しています。
基本給1万円、職務手当5万円、調整手当1万円の合計7万円を減額したケースについてこれを違法と判断した(福岡地裁平成31年4月15日判決)。
また賞与について平成25年には下記18万5000円、年末24万円、平成26年には夏季18万5000円、年末16万円支給されていたのが、平成27年には夏季15万円、年末8万円、平成28年には夏季3万円、年末5000円、平成29年には夏季1万5000円、年末3000円の支給となったケースについて平成28年夏季以降について
は裁量権を逸脱しているとして20万円不法行為責任を認めました(前同判決)。
賃金は従業員にとって最大の関心事であり、生活の根拠となるものですから厳格に解されています。
ただ、賞与については会社側に広範な裁量権が与えられており、前年からカットした分
が全て賞与の請求権が侵害されたとは認定していません。このケースでは2年間で70万円以上も賞与がカットされていますが、不法行為責任を認められたのは20万円のみです。