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雇用契約を締結したら~労働条件の通知は必須です。違反した場合には罰金も

中村有作

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テーマ:労働事件

雇用主が労働者を雇った場合には、労働条件を通知しなければなりません。(労基法15条第1項)。「労働条件通知書」あるいは「雇用契約書」という形式をとります。
絶対に通知すべき事項
 雇用契約の期間(期間の定めがあるか、ないか)
 勤務場所や業務内容
勤務時間、休憩、休日(始業、終業時間、休日の曜日や日数、休暇の有無や時期、シフト制等)
賃金に関するもの(給料の金額とその計算方法、締め日、支払い方法等)
退職に関するもの(退職の申し出方法、申し出の時期、懲戒事由等)
絶対通知する必要はないが明示した方が良いもの
 昇給(昇給有無、基準、条件等)※
退職手当(退職金有無、金額の計算方法、支払い方法等)※
臨時に支払われる賃金、賞与(報奨金や賞与の有無、支払い時期等)※
労働者負担の食費、作業用品(労働者負担の食費有無、作業用品の自己負担有無等)
安全・衛生(健康診断受診義務等)
災害補償、業務外の疾病扶助(災害補填有無、疾病扶助有無等)
表彰、制裁(表彰要件、制裁要件等)
休職(産休と育休の有無等)
(期間の定めがある契約では必須)相談窓口

 「労働条件通知書」は会社が一方的に通知する形の書面です。
 「雇用契約書」は契約書ですから、雇用主と労働者双方が署名、押印するので、基本的には
こちら の方が疑義がなくてすむでしょう。
  2019年4月から労働条件の通知は「FAX、電子メール」でも行うことが可能になりました。
  労働条件を雇用主が労働者に通知しなかった場合は「30万円以下の罰金」を支払わなければな
  りません(労基法120条)ので、十分ご注意下さい。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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