セクハラ(3)~驚きの裁判例(高額賠償)
令和元年(2019年)5月に、労働施策総合推進法(通称「パワハラ防止法」)が成立した。
今はどこもコロナ対策で手一杯と思われるが、施行が大企業は令和2年(2020年)6月1日から、中小企業は2022年4月と目前に迫ってきた。
「パワハラ」とは「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の
就業環境が害される」ものとされている。上司から部下に対する言動に限定されてはいない。
但し、この規定には罰則はない。
しかし、厚生労働大臣は、パワハラの疑いがある場合に、必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導または勧告をすることができる。
事業主が勧告に従わない場合には、その旨の公表がされる可能性もある。
今回のコロナで注目を浴びた特措法も自粛要請にすぎなかったものの、「公表」されることによって企業に相当なダメージがあったことからも十分な注意が必要です。