セクハラ(3)~驚きの裁判例(高額賠償)
新型コロナが猛威をふるっている。感染者数は日々日々増加しています。
東京都知事は、カラオケ、バーへの立ち入り自粛要請をしました。
企業は新型コロナの影響で業績が急激に悪化し、新卒採用予定者の内定取消が相次いでいます。
内定とは、法的には「始期付解約権留保付」労働契約と解されています。
「始期付」とは実際に働き始めるのが卒業後であること,「解約権留保付」とは、内定取消、労働契約の解約がありうるということです。
ただ、解約権が留保されているといっても、自由に解約、内定取消ができるわけではありません。
裁判所は「採用内定の取消事由は、採用内定当時知りうることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消することが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られると解するのが相当」であると判断しています(最高裁第二小法廷昭和54年7月20日付判決)。
新型コロナによる内定取消にそのような事情があるかで判断されることになります。
企業が倒産あるいは事業縮小せざるを得ない程度に経営状態が逼迫しているか否か、内定取消の基準等総合的に判断されます。
安易な内定取消は回避すべきと考えます。