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「無期転換」適用直前の雇止めは違法~嘱託社員勝訴

中村有作

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テーマ:労働事件

 2013年の改正労働契約法第18条には「通算5年を超えて有期雇用の労働者は会社に対して無期契約への転換を申請でき、 会社はこれを拒むことはできない」と規定されていでます。
 大手広告代理店で嘱託職員として経理を担当していた女性の事案で、1年ごとの雇用契約でこれまで29回更新を重ねてきました。
 2018年4月から前記「無期転換ルール」により、「無期契約」への転換を考えていたところ、その直前の3月に契約を打ち切られたというものです。
 会社側は「人件費削減の必要性」「女性の能力の問題」等主張を展開しましたが、女性が30年にもわたり勤務していた点を重視し、
「雇い止めに合理的な理由は見いだせない。」として女性の主張を認めました。
 従前このようなケースでは、「無期転換ルール潜脱意図の有無」等が問題となってきましたが、本件では直接はそれには触れていないようです。
 「無期転換権」取得の直前での雇い止めですので、よほどの差し迫った理由がない限り、「雇い止め」に合理性があるとは判断しにくいのではないでしょうか。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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