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「無期転換」適用直前の雇止めは違法~嘱託社員勝訴

2020年3月18日 公開 / 2021年1月19日更新

テーマ:労働事件

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革

 2013年の改正労働契約法第18条には「通算5年を超えて有期雇用の労働者は会社に対して無期契約への転換を申請でき、 会社はこれを拒むことはできない」と規定されていでます。
 大手広告代理店で嘱託職員として経理を担当していた女性の事案で、1年ごとの雇用契約でこれまで29回更新を重ねてきました。
 2018年4月から前記「無期転換ルール」により、「無期契約」への転換を考えていたところ、その直前の3月に契約を打ち切られたというものです。
 会社側は「人件費削減の必要性」「女性の能力の問題」等主張を展開しましたが、女性が30年にもわたり勤務していた点を重視し、
「雇い止めに合理的な理由は見いだせない。」として女性の主張を認めました。
 従前このようなケースでは、「無期転換ルール潜脱意図の有無」等が問題となってきましたが、本件では直接はそれには触れていないようです。
 「無期転換権」取得の直前での雇い止めですので、よほどの差し迫った理由がない限り、「雇い止め」に合理性があるとは判断しにくいのではないでしょうか。

この記事を書いたプロ

中村有作

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作(中村法律事務所)

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