セクハラ(3)~驚きの裁判例(高額賠償)
運転手の過失で事故を起こし、会社が支払いをした場合、会社から運転手には一定額で求償が認められていた(全額ではなく、4分の1程度)。
逆に運転手の過失で事故を起こし、被害者に運転手が支払いをした場合、会社に分担を求めれるかについて、令和2年2月28日、最高裁第2
小法廷はこれを認めた。
草野耕一裁判長は、民法715条の解釈について「雇う側は第三者に対する賠償義務を負うだけではなく、雇われている人との関係でも損害を負担すべき場合があると理解すべきだ」とする初めての判断を示した。
会社は従業員の働きによってその利益の大半を得ているのだから、従業員の過失によって事故が発生した場合でもその損害額についても負担すべきであるとの
考え方が背景にある。
最高裁判所の初の判断であり、実務的な影響は大きいと思われる。