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働き方改革1~残業規制 2020年4月から中小企業にも適用(罰則あり)

中村有作

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テーマ:労働事件

 2020年4月から中小企業にも残業規制の適用があります。
 大企業は2019年4月から適用されていました。
 違反すると罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)。
 
 基本は1日8時間 1週40時間、休日は毎週少なくとも1回です。

 上記労働時間を超える場合は36協定の締結・届出が必要となります。

 従前は36協定を締結・届出しておけば、月45時間、年360時間、年6か月までは上限なしで罰則もありませんでした。

 2020年4月からは中小企業にも以下の適用があります。
  ①時間外労働が年720時間以内
  ②時間外労働と休日労働の合計は月0100時間未満
  ③時間外労働と休日労働の合計について「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」
 「5か月平均」「6か月平均」が全て1月あたり80時間以内
  ④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
 
 準備はできていますでしょうか。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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