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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

兼業容認~労働時間4

中村有作

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テーマ:労働事件

XがA社において「所定労働時間3時間」B社において「所定労働時間3時間」で労働契約を締結していた場合。
XがA社において5時間勤務し、B社において4時間勤務したケース
A社での労働時間は5時間で法定労働時間内であり、A社は時間外手当を支払わなくてよい。
B社で4時間勤務したことにより、Xの労働時間が9時間となり、1時間については法定労働時間を超過することになる。
B社が時間外手当を支払う義務がある。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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