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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

兼業容認~労働時間2

中村有作

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テーマ:労働事件

兼業容認の流れとなっています。
厚労省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を定めました。
XがA社で月曜日から金曜日まで8時間労働し、B社で土曜日5時間労働した場合
既にA社で40時間労働しているので、B社での労働は全て時間外労働となります。
B社としては「うちでの勤務が全て時間外労働となり、残業代を負担するのですか」という話になるでしょう。
そうなると、兼業容認といってもXは上記勤務体系では、なかなかB社で働くことは困難となります。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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