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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

兼業容認~労働時間2

中村有作

中村有作

テーマ:労働事件

兼業容認の流れとなっています。
厚労省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を定めました。
XがA社で月曜日から金曜日まで8時間労働し、B社で土曜日5時間労働した場合
既にA社で40時間労働しているので、B社での労働は全て時間外労働となります。
B社としては「うちでの勤務が全て時間外労働となり、残業代を負担するのですか」という話になるでしょう。
そうなると、兼業容認といってもXは上記勤務体系では、なかなかB社で働くことは困難となります。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

保険会社の示談案より大幅に増額した、後遺障害非該当を該当にした事が多数あります。弁護士費用特約未加入でも対応可能。労働事件はセクハラ・パワハラ、残業代、不当解雇(降格含む)を多く取り扱っています。

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