残業代(5)社長ノーガードでは勝てません。
[[公務員がコンビニでセクハラ行為を行ったケース 6か月の停職]]
公務員Aが勤務時間中訪れたコンビニで女性店員の手を手を握って自分の股間に接触させるなど
セクハラ行為を行ったケースで停職6か月の処分を受けた。
公務員Aが処分が重すぎるとして取消を求めた。
1審、2審ともに6か月の停職処分は重過ぎるとして、6か月の停職処分の取消を認めた。
最高裁判所(平成30年11月6日)は、上記停職処分を有効と認めた。
①客と店員という拒絶困難な状況で行われた厳しく非難されるべきセクハラであること
②公務一般の住民の信頼を損ねるものであること
③Aがこれまでも同様の行為を繰り返していたこと
から停職処分が重すぎるとはいえないと判断した。
従前は上記のようなコンビニでのセクハラは公務と直接関係がないこと、そのような場合に懲戒処分を科す事例はなかったこと
等から処分を受けないか受けても訓告等比較的軽い処分であった。
セクハラ行為の悪質性と従前から繰り返し行っていたこと等が重視されたものと思われる。