Mybestpro Members

中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

パワハラ防止法6月から施行

中村有作

中村有作

テーマ:労働事件

 最近パワハラという言葉をよくテレビや新聞で見かけませんか。
 はしごに逆さづりをしたり、足蹴りしたりは誰が見てもパワハラと分かります。
 紛らわしいのは、仕事上の関係でのアドバイス、叱責等です。
 仕事をするからには、お客様に迷惑をかけることは防止すべきですし、危険物
を取扱う場合は、命にかかわることもありますよね。
 時には厳しく叱責することが必要な場面もあります。
 ただ、それが講じて人格を否定するような言動はパワハラに当たります。
 「何回注意したらわかるんだ。おまえは猿以下だな。」「お前は会社の寄生虫か」
等の言動は、叱責というよりも人格否定する言動であり、パワハラに該当します。
 罰則規定は設けられませんでしたが、企業が使用者責任、安全配慮義務違反により
損害賠償を受けることは十分あり得ます。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

保険会社の示談案より大幅に増額した、後遺障害非該当を該当にした事が多数あります。弁護士費用特約未加入でも対応可能。労働事件はセクハラ・パワハラ、残業代、不当解雇(降格含む)を多く取り扱っています。

中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

損害賠償と労務関係のプロ

中村有作プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼