セクハラ(3)~驚きの裁判例(高額賠償)
最近パワハラという言葉をよくテレビや新聞で見かけませんか。
はしごに逆さづりをしたり、足蹴りしたりは誰が見てもパワハラと分かります。
紛らわしいのは、仕事上の関係でのアドバイス、叱責等です。
仕事をするからには、お客様に迷惑をかけることは防止すべきですし、危険物
を取扱う場合は、命にかかわることもありますよね。
時には厳しく叱責することが必要な場面もあります。
ただ、それが講じて人格を否定するような言動はパワハラに当たります。
「何回注意したらわかるんだ。おまえは猿以下だな。」「お前は会社の寄生虫か」
等の言動は、叱責というよりも人格否定する言動であり、パワハラに該当します。
罰則規定は設けられませんでしたが、企業が使用者責任、安全配慮義務違反により
損害賠償を受けることは十分あり得ます。