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中村有作プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

パワハラ防止法6月から施行

中村有作

中村有作

テーマ:労働事件

 最近パワハラという言葉をよくテレビや新聞で見かけませんか。
 はしごに逆さづりをしたり、足蹴りしたりは誰が見てもパワハラと分かります。
 紛らわしいのは、仕事上の関係でのアドバイス、叱責等です。
 仕事をするからには、お客様に迷惑をかけることは防止すべきですし、危険物
を取扱う場合は、命にかかわることもありますよね。
 時には厳しく叱責することが必要な場面もあります。
 ただ、それが講じて人格を否定するような言動はパワハラに当たります。
 「何回注意したらわかるんだ。おまえは猿以下だな。」「お前は会社の寄生虫か」
等の言動は、叱責というよりも人格否定する言動であり、パワハラに該当します。
 罰則規定は設けられませんでしたが、企業が使用者責任、安全配慮義務違反により
損害賠償を受けることは十分あり得ます。

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中村有作
専門家

中村有作(弁護士)

中村法律事務所

交通事故案件を多数取り扱っています。当初保険会社が提示していた示談案より大幅な増額をを勝ち取った事案が多数あります。特に交通事故は全国的に相談にのっています。示談で解決の場合は着手金不要です。

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