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コラム
思わぬ被害に遭われたら
2018年3月4日
あなたが、思わぬところで被害を受けた場合
たとえば、些細なことでトラブルになり、暴行を受けて怪我をした等
警察に通報すれば、刑事事件とはなります。
一方的な暴行によるものであれば、加害者側は何らかの制裁(罰金、公判請求)を受けます。
ただ、事件から処罰まで比較的短期間であり、また、被害者の怪我の治療も継続しているということで
被害請求できないこともあります。
加害者が罰金の場合には、その刑が確定してから刑事確定記録を取り寄せた後、示談交渉、
裁判等になります。
公判請求となった場合には(罰金よりは時間的余裕があります)ので、刑事弁護人とお交渉することになります。
場合によっては被害者参加人として刑事事件に参加することも可能です。
それでも示談ができない場合は、罰金と同様刑事確定記録を取り寄せて裁判という流れになります。
最も示談が成立しやすいのは、加害者に刑事処罰が下される前です。
それは加害者としても刑事処分を免れたい、軽くしたいという気持ちがあるからです。
ただ、そこで示談が成立しない場合には前記のとおり裁判ということになります。
加害者が有職者であれば、民事裁判でも支払ってくれるケースもあります。
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